組合員の資格や農地転用等の届出について

次の場合には必ず土地改良区に届出をお願いします。

※届出がない場合には従前の人に賦課金がかかります。

■組合員の資格等に変更があった場合

  • 〇農地の移動(売買・賃貸借・交換等)
  • 〇農業者年金等による経営移譲
  • 〇生前一括贈与または死亡による名義変更
  • 〇住所、振替口座等の変更
組合員資格得喪通知書(A4) PDFファイル

■土地改良施設を使用したい場合

  • 〇用水路に橋を架ける時等
  • ※占用料を徴収します。
水路占用許可申請書(A4) PDFファイル

■農業振興地域を除外したい場合

  • 〇土地改良区の地区内で農業振興地域除外の申請を各市町の農業委員会に提出する時
  • ※土地改良区の意見書が必要になります。
意見書交付願(A4) PDFファイル

■農地を転用したい場合

  • 〇田んぼを宅地等へ転用
  • 〇公共用地(道路等)買収による転用
地区除外申請書(A4) PDFファイル

転用決済金

※施設の維持管理費用は、農地にかかる賦課金でまかなっています。農地が減少することにより、残された農地に負担が集中しないように転用決済金(地区除外決済金)を徴収します。

  1㎡当り
徳光用水土地改良区 134.5円
酒生用水土地改良区 100円
六条用水土地改良区 80円
足羽四ヶ用水土地改良区 73円
木田用水土地改良区 78円
社江守土地改良区 110円
足羽三ヶ土地改良区 107円