組合員の皆様へ

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負担金について

令和4年度 賦課金

■徳光用水土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
事業費負担金
特別事業費負担金
   298.36円
1,118.99円
   228.38円
   260.79円
第1期 令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期 令和4年10月31日(賦課金の50%)
合 計 1,906.53円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期
令和4年10月31日(賦課金の50%)

■酒生用水土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
事業費負担金
特別事業費負担金
254.09円
1,122.22円
229.77円
11.63円
第1期 令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期 令和4年10月31日(賦課金の50%)
合 計 1,617.72円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期
令和4年10月31日(賦課金の50%)

■六条用水土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
427.73円
1,121.62円
第1期 令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期 令和4年10月31日(賦課金の50%)
合 計 1,549.35円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期
令和4年10月31日(賦課金の50%)

■足羽四ヶ用水土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
事業費負担金
562.98円
862.61円
230.25円
第1期 令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期 令和4年10月31日(賦課金の50%)
合 計 1,655.83円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期
令和4年10月31日(賦課金の50%)

■木田用水土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
434.02円
1,030.08円
第1期 令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期 令和4年10月31日(賦課金の50%)
合 計 1,464.11円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日(賦課金の50%)
第2期
令和4年10月31日(賦課金の50%)

■社江守土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
事業費負担金
圃場整備賦課金
437.03円
1,121.68円
230.08円
1,003.32円
第1期 令和4年5月31日
(賦課金の50%・圃場整備特別会計賦課金の50%)
第2期 令和4年10月31日
(賦課金の50%・圃場整備特別会計賦課金の50%)
合 計 2,792.11円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日
賦課金の50%
圃場整備特別会計賦課金の50%
第2期
令和4年10月31日
賦課金の50%
圃場整備特別会計賦課金の50%

■足羽三ヶ土地改良区

種 別 金額(10a当り) 納付期日(徴収方法)
一般賦課金
連合費賦課金
事業費負担金
償還金賦課金
特別賦課金
872.37円
1,122.45円
230.51円
4,767.82円
第1期 令和4年5月31日
(賦課金(特別賦課金を除く)の50%)
第2期 令和4年10月31日
(賦課金(特別賦課金を除く)の50%)
(特別賦課金の100%)
合 計 6,993.15円  
納付期日(徴収方法)
第1期
令和4年5月31日
(賦課金(特別賦課金を除く)の50%
第2期
令和4年10月31日
(賦課金(特別賦課金を除く)の50%)

組合員の資格や農地転用等の届出について

次の場合には必ず土地改良区に届出をお願いします。

※届出がない場合には従前の人に賦課金がかかります。

■組合員の資格等に変更があった場合

  • 〇農地の移動(売買・賃貸借・交換等)
  • 〇農業者年金等による経営移譲
  • 〇生前一括贈与または死亡による名義変更
  • 〇住所、振替口座等の変更
組合員資格得喪通知書(A4) PDFファイル

■土地改良施設を使用したい場合

  • 〇用水路に橋を架ける時等
  • ※占用料を徴収します。
水路占用許可申請書(A4) PDFファイル

■農業振興地域を除外したい場合

  • 〇土地改良区の地区内で農業振興地域除外の申請を各市町の農業委員会に提出する時
  • ※土地改良区の意見書が必要になります。
意見書交付願(A4) PDFファイル

■農地を転用したい場合

  • 〇田んぼを宅地等へ転用
  • 〇公共用地(道路等)買収による転用
地区除外申請書(A4) PDFファイル

転用決済金

※施設の維持管理費用は、農地にかかる賦課金でまかなっています。農地が減少することにより、残された農地に負担が集中しないように転用決済金(地区除外決済金)を徴収します。

  1㎡当り
徳光用水土地改良区 134.5円
酒生用水土地改良区 100円
六条用水土地改良区 80円
足羽四ヶ用水土地改良区 73円
木田用水土地改良区 78円
社江守土地改良区 110円
足羽三ヶ土地改良区 107円

定款・規約

足羽川堰堤土地改良区連合 定款 PDFファイル
足羽川堰堤土地改良区連合 規約 PDFファイル

決算報告書

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